45:小型サイドカーの免許に関するナゾ・・・解けました!
ようやく6月頭に、回答の電話がかかってきて、ほとんどのナゾが解けました~!
回答に要する期間は約1ヶ月とはあきれましたが、一応約束を守ってTELしてきてくれました!
トリビアだとは思いますが、「目からウロコ」なこともありますので、ご紹介しますね♪
【質問】 |
50ccミニカーで、側車を外した時はナンバーは青のままで良い? |
回答:
道交法に「サイドカーを着脱式にしてはならない」とは書かれていませんが、「ナンバーを交付された範囲で運行せねばならない」的な記載がありますので、50ccの場合、原付1種のナンバーを受けたなら2輪(3輪の場合は輪距50cm未満)、ミニカーとしてナンバーを受けたならミニカーを逸脱してはダメです。
なるほど~!そう明記されているなら変えられないね。 |
【質問】 |
上記、白ナンバーにするとは考えにくいのですが、青ナンバーつけた2輪原付で走る場合、制限速度は? ヘルメットは? 二段階右折は?どれも青ナンバーの規則のまま? |
回答:
「青ナンバーつけた2輪原付」は認められません。
はい、前項によると確かにその通りになりますね。 |
なるほど、わかりやすい! |
【質問】 |
125ccのトゥクトゥク(タイなどで走ってるカート風の乗り物)は高速も走れますが、必要な免許は? |
回答:
形ではなく、『自動二輪は、一輪駆動に対する免許』なので、2輪駆動は普通免許、従ってヘルメットは要らず小型車両となります。
え~!そうなんだ~!!w(゜□゜)w |
輪距50cm未満の3輪車のみ、例外的な原付なんですね~! |
無免許運転にゃならないから、まあいいや。)
【質問】 |
「125ccのトライクが普通免許必要」は、ノーヘルで乗れて、高速も走れるんですよね? |
回答:
トライクは2輪駆動なので、小型自動車となり普通免許でヘルメットなし可です。
高速は、小型自動車の規定によります。
なるほど、たしかに・・・ |
【質問】 |
側車を分離したら物理的に走行できない、後輪がオフセットしたサイドカーや、トライクは排気量にかかわらず普通免許だそうですが、排気量が小さい場合、90ccでも普通免許で運転できますか? |
回答:
二輪走行できないものは自動二輪でなく小型自動車となり普通免許です。
【質問】 |
90/125/250以上のトライクと側車それぞれについて、必要な免許、高速走行の可否を教えて下さい。 |
回答:
トライク/側車付き自動二輪などの形でなく、「二輪で走行できないもの、または2輪駆動のもの」は普通免許で小型自動車です。高速は小型自動車の規定によります。
そういう風に考えればいいのか・・・! |
めずらしくスッキリしたのでご紹介してみました~♪
(小型自動車の規定についてはまだ調べてませんが、これはそう難なく調べられるでしょう。)
人生、いくつになっても勉強ですね~!
(記憶違いならごめんして下さい~!)
あ、写真入った! (ホッ!) |